営業許可の基準
保健所への営業許可申請後、基準に適合していることが確認されれば営業が許可されます。
1. 人的な要件
- 営業施設または部門ごとに従事者の中から次の資格のある人を食品衛生責任者として選任しなければなりません。 (調理師、製菓衛生師、栄養士、養成講習を終了した者 等)
資格がない人でも、保健所等が開催する1日講習を受講すれば食品衛生責任者になることができます。
- 食品衛生法違反で処分を受けたり、飲食店の営業許可取り消しを受けたりしてから2年経っていない人(法人)は許可されません。
- 従事者(パート、アルバイトを含む)全員の検便の実施
2.施設的な要件
施設に関する要件は、どの業種でも満たす必要のある共通基準と、申請した業種ごとに定められている業種別の基準(飲食店営業許可なら飲食店営業許可だけに適用する基準)の二つがあります。
例として飲食店営業の施設についての基準を挙げておきます
◎営業施設の共通基準
施設の構造等
場所 | 施設は不潔な場所に設置しない |
作業場 | 専用とし、作業が能率的にできる構造とする 取扱量に応じた面積を有する |
更衣室 | 必要に応じ、従事者の数に応じた面積を設ける |
作業場の設備
天井 | 耐久性の材料を使用し、清掃が容易でじんあいの落下しない構造 |
内壁 | 床面から1m以上を耐水性又は不浸透性の材料で腰張りし、清掃が容易である事。 *清掃又は作業の為に水を多量に使用する必要が無い場所では厚板を用いる事ができる。 |
床面 | 耐水性又は不浸透性の材料を用い、排水が良好で清掃が容易である事。 *直接床面に排水を行わない場所では厚板を用いる事ができる。 |
採光・照明 | 十分である事 |
換気装置 | ばい煙、蒸気等の発散する箇所の上部には、十分な能力の換気装置を設ける事 |
温湿度計 | 作業場の規模に応じた相当数の温度計、湿度計を備える事 |
衣服 | 専用の清潔な外衣、帽子および履物を備える事 |
食品の取扱い施設
器具・容器 |
食品の種類、取り扱い量に応じて備える事 移動し難い機械器具類は作業及び洗浄又は清掃が容易な位置に置く事 食品に直接接触するものは、構造、材質等が衛生的に良好で、洗浄及び消毒が容易である事 |
保管設備 |
食品、添加物、器具及び容器包装を個別に、衛生的に保管できる戸棚(扉が付いている事が 必要です)、保管容器等の設備を設ける事 |
給水設備及び汚物処理設備
給水 | 十分供給されている事。水道水以外の場合は、次の通り給水する事 ア 水質検査の結果、飲用に適すると認められたもの イ 浄水装置又は滅菌装置を設ける事 ウ 水源は不潔な場所から相当な距離にあり、外部からの汚染の恐れが無い事 |
廃棄物容器 | 衛生的で十分な要領のある不浸透性の廃棄物容器を備える事 |
便所 |
隔壁で他と区画し、その出入口は直接作業場に通じない事 防そ及び防虫の設備を有する事 流水式の手洗い設備及び手指消毒装置を設ける事 流水式の手洗い設備及び手指消毒装置を設ける事 |
排水 | 外周囲の排水は、良好で昆虫等の発生を防ぐ構造である事 |
生食用食肉の加工・調理に関しての施設基準は割愛
◎業種別の営業施設の基準【飲食店営業】
作業場の構造
調理室、原材料保管室又は原材料保管庫その他必要に応じ、配膳室、器具容器洗浄消毒室、炊飯室、 放冷室、詰合せ包装室、揚物室、下処理室又は包装材料保管室若しくは包装材料保管庫を設ける事 |
作業場の設備
防そ 防虫 防塵設備 | 十分である事 *簡略規定あり |
手洗い・消毒設備 |
調理室、配膳室、放冷室、詰合せ包装室及び器具容器洗浄消毒室には、流水式の手洗い設 備及び手指消毒装置を設ける事 *従業員用とお客様用(トイレ等)の2つの手洗い場が必要です。 |
器具洗浄消毒設備 |
器具洗浄消毒室(調理室)には、流水式の設備を設ける事 *具体的には1槽が幅45㎝×奥行36㎝×深さ18㎝以上の大きさの2槽式のシンクが必要と なり ます。 |
食品の取扱い設備
食品洗浄設備 | 調理室、炊飯室及び下処理室には、使用に適した流水式の食品洗浄設備を設ける事 |
冷蔵庫 | 取扱量に応じた冷蔵庫を設け、外部から容易に計測できる温度計を備える事 |
各公官庁との事前調整から対応致します。ぜひご用命下さい。