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営業許可申請について

必要な営業許可は、カフェやレストラン、食品製造業など、営業形態によって異なります。

 

1. どのような業種に営業許可が必要なのか

食品衛生法で35業種が定められており、その他にも都道府県の条例によって定められている業種もあります。下の表は長野県で営業許可が必要な業種の一覧です。やりたい営業形態が下表の業種に当てはまるのであれば、営業許可を受ける必要があります。

分類 業種

飲食業

飲食店営業、喫茶店営業

製造業

菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業、つけ物製造業

処理業

乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業

販売業

乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業、水産加工食品販売業、魚介類行商

 

2.営業許可の基準

上記に挙げた業種の許可基準は、大きく分けて人的基準と施設基準があります。保健所に申請を行い、基準を満たしていれば許可されます。

人的基準とは、食品衛生責任者(or 管理者)を各施設に置くなどの人的な要件を満たしているかが問われます。

施設基準については、各業種毎に決まっている施設の基準を満たしているかどうか確認されます。従って、内装工事に入る前に基準を確認し、基準を満たす設備を整える事が必要となります。

 

3.営業許可を受けるまでの手順

  1. 用途地域確認、新築、改造等の着工前の事前相談(保健所)
  2. 申請・手続き事前相談
  3. 営業許可申請書の提出
  4. 施設の検査
  5. 検査の結果により、施設適合が確認されれば営業が許可されます。
  6. 新規営業者講習会受講

 

営業許可の要件として、用途地域、施設面の基準などがありますので、店舗物件を決めてしまう前に保健所等に相談に行く事が重要です。店舗の改装までした後に、要件を満たしていないためにお店が開けないなどという事がないよう、気をつけて下さい。

事前調整、確認作業から各公官庁への申請まで対応致します。ぜひご用命下さい。

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